人材派遣
人材派遣

【新規許可 

・まず、許可申請が可能かどうか、資産や事務所の要件等を確認します。


派遣元責任者の選任(雇用管理経験3年以上)が必要です。また、3年以内に「派遣元責任者講習」を受講している必要があります。
※派遣元責任者講習の受講については、ご相談ください。


・一番時間のかかる「キャリアアップに資する教育訓練」は、業務内容を十分ヒアリングし、実情に沿った内容のものを作成します。
各職種の教育訓練を作成した、豊富な実績と経験があります!

・毎月月末が許可申請締切で、許可までのスケジュールは以下のとおりです。
【例】 1月中に許可申請した場合
        1月     許可申請(月末締切)
        2月~3月  審査期間
        4月1日   許可(事業開始)

・事前の準備から正式な申請まで、丸ごとお任せください!
・許可取得後は、許可更新申請に向けて、定期的に資産要件の確認をさせていただきます。
(※顧問契約のお客様が対象です。) 

 

【許可更新 

・労働者派遣事業許可は、最初の許可有効期限が許可取得から3年後にやってきます。以後は5年おきに許可有効期限が到来します。

・許可更新申請は、許可有効期限の3か月前までにしなくてはなりません。
新規許可と同じ資産要件を満たしておかなくてはならず、直近の決算書類で審査がされるため、資産要件を満たした決算内容である必要があります。
その他の更新の要件は、新規許可と同じです。

・許可更新申請前にある、労働局の定期指導への準備をします。
・法定書類の備付や教育訓練など更新に必要な要件等を確認し、定期指導の提出書類に漏れのないように対応します。

・許可有効期限の3か月前までが、許可更新申請締切で、許可更新までのスケジュールは、以下のとおりです。
【例】  4月1日許可の場合
    10月    労働局の定期指導
    ※定期指導のスケジュールは変わる場合が
      あります。
     12月    許可更新申請(月末締切)
     1月~3月  審査期間
     4月1日     許可更新

                    


【労使協定方式 

・令和2年4月1日付の法改正により、派遣労働者の賃金は、原則「労使協定方式」「均等均衡方式」のどちらかを導入し、決定しなければならなくなりました。

・当事務所では、派遣業界で多く導入されており、運用しやすい「労使協定方式」について、主にご支援しています。

・派遣労働者の賃金と比較する「職種別一般労働者の平均的な賃金」「地域指数」「退職金制度などを十分検討し、導入までをフルサポートします。

 

 

【定期指導相談 

・労働者派遣事業許可取得後は、許可更新申請の前に労働局の定期指導があります。



・派遣は法定書類の種類も多く、内容も細かく決められていますので、定期指導に備えて、最初から不備の無いように整えます。


                     
  

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みやはら社会保険労務士事務所
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東
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営業日・時間
月曜〜金曜
午前9時〜午後18時
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携帯:080-3908-7052
Email:miyahara.srhaken 
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【派遣元責任者講習】
・人材派遣の許可及び許可更新申請時に受講が義務付けられている講習です。
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・人材紹介の許可及び許可更新申請時に受講が義務付けられている講習です。
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