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【新規許可 

・まず、許可申請が可能かどうか、資産や事務所の要件等を確認します。


派遣元責任者の選任(雇用管理経験3年以上)が必要です。また、3年以内に「派遣元責任者講習」を受講している必要があります。
※派遣元責任者講習の受講については、ご相談ください。


・一番時間のかかる「キャリアアップに資する教育訓練」は、業務内容を十分ヒアリングし、実情に沿った内容のものを作成します。
各職種の教育訓練を作成した、豊富な実績と経験があります!

・毎月月末が許可申請締切で、許可までのスケジュールは以下のとおりです。
【例 1月中に許可申請した場合
        1月    許可申請(月末締切)
        2月~3月  審査期間
        4月1日   許可(事業開始)

・事前の準備から正式な申請まで、丸ごとお任せください!

・許可取得後は、許可更新申請に向けて、定期的に資産要件の確認をさせていただきます。(※顧問契約のお客様が対象です。) 

 

【許可更新 】

・労働者派遣事業許可は、最初の許可有効期限が許可取得から3年後にやってきます。以後は5年おきに許可有効期限が到来します。

・許可更新申請は、許可有効期限の3か月前までにしなくてはなりません。
新規許可と同じ資産要件を満たしておかなくてはならず、直近の決算書類で審査がされるため、資産要件を満たした決算内容である必要があります。
その他の更新の要件は、新規許可と同じです。

・許可更新申請前にある、労働局の定期指導への準備をします。
・法定書類の備付や教育訓練など更新に必要な要件等を確認し、定期指導の提出書類に漏れのないように対応します。

・許可有効期限の3か月前までが、許可更新申請締切で、許可更新までのスケジュールは、以下のとおりです。
【例】  4月1日許可の場合
    10月   労働局の定期指導

    ※定期指導のスケジュールは変わる場合があります。
     12月   許可更新申請(月末締切)
     1月~3月  審査期間
     4月1日      許可更新

                    


【労使協定方式 

・令和2年4月1日付の法改正により、派遣労働者の賃金は、原則「労使協定方式」「均等均衡方式」のどちらかを導入し、決定しなければならなくなりました。

・当事務所では、派遣業界で多く導入されており、運用しやすい「労使協定方式」について、主にご支援しています。

・派遣労働者の賃金と比較する「職種別一般労働者の平均的な賃金」「地域指数」「退職金制度などを十分検討し、導入までをフルサポートします。

 

 

【定期指導相談 

・労働者派遣事業許可取得後は、許可更新申請の前に労働局の定期指導があります。

・派遣は法定書類の種類も多く、内容も細かく決められています
ので、定期指導に備えて、最初から不備の無いように整えます。