【新規許可 】
・まず、許可申請が可能かどうか、資産や事務所の要件等を確認します。
|
・派遣元責任者の選任(雇用管理経験3年以上)が必要です。また、3年以内に「派遣元責任者講習」を受講している必要があります。 ※派遣元責任者講習の受講については、ご相談ください。
|
・一番時間のかかる「キャリアアップに資する教育訓練」は、業務内容を十分ヒアリングし、実情に沿った内容のものを作成します。 各職種の教育訓練を作成した、豊富な実績と経験があります!
|
・毎月月末が許可申請締切で、許可までのスケジュールは以下のとおりです。 【例 1月中に許可申請した場合 1月 許可申請(月末締切) 2月~3月 審査期間 4月1日 許可(事業開始)
|
・事前の準備から正式な申請まで、丸ごとお任せください!
・許可取得後は、許可更新申請に向けて、定期的に資産要件の確認をさせていただきます。(※顧問契約のお客様が対象です。)
|
|
|
|
【許可更新 】
・労働者派遣事業許可は、最初の許可有効期限が許可取得から3年後にやってきます。以後は5年おきに許可有効期限が到来します。
|
・許可更新申請は、許可有効期限の3か月前までにしなくてはなりません。 新規許可と同じ資産要件を満たしておかなくてはならず、直近の決算書類で審査がされるため、資産要件を満たした決算内容である必要があります。 その他の更新の要件は、新規許可と同じです。
|
・許可更新申請前にある、労働局の定期指導への準備をします。 ・法定書類の備付や教育訓練など更新に必要な要件等を確認し、定期指導の提出書類に漏れのないように対応します。
|
・許可有効期限の3か月前までが、許可更新申請締切で、許可更新までのスケジュールは、以下のとおりです。 【例】 4月1日許可の場合 10月 労働局の定期指導 ※定期指導のスケジュールは変わる場合があります。 12月 許可更新申請(月末締切) 1月~3月 審査期間 4月1日 許可更新
|
|